妻と子供を
僕の知り合いで、妻と子供を残してこの世からたびだってしまった人がいました。
その人は遺産を多くかかえていたそうで、法律に詳しい僕に相談があったのです。
弁護士にした相談内容は相続について。
自分は弁護士をしているわけではないけど、わりかし法律には詳しいので、参考程度として聞いてもらっています。
権利を施行する時などは、資格を持っている弁護士事務所に行って弁護士さんに相談する事をオススメします。
まず、今回の相続に関する例を説明させて頂きます。
今回亡くなられた方の家庭の状況は、奥様と子供が3人いました。
妻という事は配偶者になりますので、この例は一番多いそうです。
配偶者には基本的には、半分が等分される事になります。そして残り半分を子供で分けるのです。
この場合、子供が他の家に嫁いで苗字が変わった状態でも嫁いでいない兄弟と平等に扱ってくれます。
今回は配偶者、つまり妻がおられる状態だったので、半分という形になりましたが、子供のみだった場合はすべての金額の3分の1が等分される事となります。
これは、遺書などがない状態での等分方法となりますので、例外も存在します。
まとめると、遺書など相続の詳しい明記がないかぎりは、配偶者には相続分の半分が支払われるという事になります。
相続を専門に扱う相続 弁護士 大阪に相談すれば、故人の財産を綺麗に分けて貰えます。それも法に則ってして貰えるので家族には平等です。
まず、離婚 弁護士に依頼をする前に、自分に合っているかどうかを見極めるためにも事前相談を利用しましょう。ここでは解決法やサポートの具体的な話が行われます。